横浜市港北区・六本木の交通事故、むちうちの治療なら

加害者になった場合の対応と施術

交通事故治療について、こんな不安はありませんか?

加害者であっても、事故でケガを負った場合には治療を受ける権利があります。
任意保険の「人身傷害補償特約」などで治療費をまかなえることが多く、安心して施術を受けられます。

加害者様の精神的な不安にも寄り添う施術

横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院では、被害者・加害者どちらの立場でも対応可能事故による身体の痛み・不調を改善精神的な不安にも寄り添ったケアを大切にしています。

加害者でも治療を受ける権利と費用の仕組み

「加害者だから」と遠慮して自身の治療を後回しにしてしまう方は少なくありませんが、事故でケガを負った場合には、被害者と同じく治療を受ける権利があります。

よくある質問

Q.加害者でも、整骨院での治療は保険適用になりますか?

はい、人身傷害補償特約が適用されるケースが多いため、自己負担なしで治療を受けられる可能性が高いです。必ずご自身の任意保険会社に「人身傷害補償特約を使いたい」と伝えて確認してください。

Q.治療中に保険会社との連絡はどうすればいいですか?

人身傷害補償特約を使う場合、治療の進捗や費用についてはご自身の保険会社が窓口となります。ご不明な点があれば、当院が治療の必要性や期間について、保険会社に説明するためのサポートを行いますのでご安心ください。

Q.治療を受けることで、相手への賠償額に影響はありますか?

ご自身の治療費をご自身の人身傷害補償特約でまかなう場合、相手への賠償額(対人賠償)に直接影響を与えることはありません。保険の仕組みを分けて考えることができるため、安心して治療に専念してください。

お問い合わせはこちら

港北区・六本木エリアにあるフジタグループ整骨院6院の地図