交通事故治療について
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損保会社のご担当者様へ
ひき逃げ事故対応と施術について

- 事故のショックで情報が曖昧だが、警察にどのように伝えれば良いかわからない
- 加害者が見つからない状況で、施術費や慰謝料がどうなるのか不安
- 「政府保障事業制度」という言葉は聞いたが、申請方法が全くわからない
- 強い衝撃で頭痛、めまい、しびれなど、複数の症状が出ていて辛い
- 自分の任意保険や健康保険を使うべきか、判断に困っている
ひき逃げ事故は加害者不明になるケースがありますが、「政府保障事業制度」で補償を受けられる可能性があります。諦めずに相談してください。
ひき逃げ事故後の施術の重要性
衝撃が大きく頭痛・首の痛み・しびれなど多様な症状が出ます。横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院では筋肉・神経にアプローチして回復をサポートします。
ひき逃げ事故後の補償と施術の相談
政府保障事業制度や自身の任意保険が使える場合があります。手続きや施術の流れはフジタグループ整骨院へ。
よくある質問(FAQ)

ひき逃げ事故の場合、施術費は一時的に自分で支払う必要がありますか?
政府保障事業制度が適用される場合、その審査・支払いには時間がかかることがあります。そのため、一時的に医療費を立て替えていただくか、ご自身の健康保険や任意保険(人身傷害補償特約)を利用して施術を開始することが一般的です。当整骨院にご相談いただければ、最適な支払い方法と制度の利用をサポートいたします。

ひき逃げで加害者が見つかった場合、政府保障事業制度はどうなりますか?
政府保障事業制度は、加害者が判明するまでの間の「つなぎ」としても機能します。もし後から加害者が見つかった場合は、その加害者が加入していた保険会社(自賠責・任意保険)からの支払いへ切り替わります。

事故から時間が経っていても、政府保障事業制度は利用できますか?
制度の申請には期限があり、原則として怪我をした時点から3年以内に請求する必要があります。ただし、時間が経つほど事故との因果関係の証明が難しくなるため、可能な限り早く警察への届け出と医療機関の受診を行うことが重要です。
まとめ
ひき逃げ事故は、加害者不明という状況が被害者の不安を増大させます。しかし、「政府保障事業制度」など、被害者を守るための公的な仕組みが用意されています。警察への人身事故としての届け出と早期の診断を必ず行ってください。
横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院は、ひき逃げ事故による重い症状への施術はもちろん、複雑な政府保障事業制度や保険利用の手続きをサポートいたします。「どこに相談すればいいか分からない」と諦めずに、まずは当院にご相談ください。
 
  
  
 
