横浜市港北区・六本木の交通事故、むちうちの治療なら

交通事故で打ち切りにあったら

交通事故治療について、こんな不安はありませんか?

当院にも、交通事故に遭われた多くの患者様が通院されていますが、ある程度の治療期間を過ぎると、保険会社から「治療打ち切り」を告げられるケースが非常に多くあります。

しかし、痛みや不調が残っている状態で治療をやめる必要はありません。

治療打ち切りとは?

「治療打ち切り」とは、保険会社が「これ以上の治療費は補償できません」と通告してくることを指します。この段階で、保険会社からの治療費の支払いがストップすることになります。

ただし、これは治療を終えなければならないという意味ではありません。症状が残っている場合は、通院を継続することも可能です。

痛みや不調が続いているのに治療を無理に終えてしまうと、後遺症が残るリスクが高まります。治療の判断は焦らず、身体の状態を見ながら進めていきましょう。

なぜ打ち切りを言われるのか?

保険会社は、事故の修理費や事故状況、通院頻度などの情報からケガの程度を独自に判断します。たとえば修理費が少額だった場合、それだけで軽症と見なされ、一定期間を過ぎると「もう十分治ったはず」として打ち切りを通告されることがあります。

しかし、交通事故による身体のダメージは、数字や外見だけでは判断できないものです。たとえ車の損傷が軽く見えても、実際には筋肉や神経に大きな負担がかかっており、むち打ちや神経損傷が長引くケースは少なくありません。

「もう治ったはず」と言われても症状が続いているなら、それはまだ治っていないサインです。無理に治療を終わらせず、しっかりとご自身の体の声に耳を傾けましょう。

打ち切りを告げられたときの対応

保険会社から「治療の打ち切り」を告げられても、痛みや不調が残っている場合は、そのまま治療をあきらめる必要はありません。自賠責保険には「被害者請求」という制度があり、この制度を利用することで保険会社を介さずに直接請求し、治療を継続することが可能です。

ただし、被害者請求には書類作成や手続きに専門的な知識が必要となるため、個人で行うのは難しいこともあります。

当院では、打ち切り後の対応や書類準備についても丁寧にサポートしています。不安な方はまずはご相談ください。

当院のサポート体制

打ち切り後の手続きもサポート

打ち切りの通告を受けた後の対応や、「被害者請求」の流れ、必要書類の準備などをサポートしています。
ご希望に応じて、提携の弁護士や行政書士のご紹介も可能です。

保険会社とのやりとりもご相談ください

「もう通えない」と言われた場合でも、継続治療が可能なケースがあります。
保険会社とのやりとりが不安な方も、お気軽にご相談ください。

まだつらい方へ

「痛みが残っている」「通院を続けたい」などの声に、丁寧に対応しています。
不安なことがあれば、小さなことでもご相談ください。
あなたの体を守るため、全力でサポートいたします。

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