横浜市港北区・六本木の交通事故、むちうちの治療なら

交通事故治療期間について

交通事故治療について、こんな不安はありませんか?

治療期間は「あなたの症状」に合わせて決まります

交通事故のケガは、自賠責保険や任意保険を使って、痛みや症状が改善するまで治療を続けることが可能です。

ただし、保険会社は一定期間を過ぎると「これ以上は補償できません」と通告するケースもあります。この打ち切りは患者様の症状よりも保険会社側の判断基準によるものです。

なぜ治療の打ち切りが起こるのか?

保険会社は次のような要素をもとに治療期間を判断します。

  • 修理費が高い → 衝撃が強く、ケガも重いと判断されることがあります
  • 修理費が安い → 軽傷と見なされ、早期に症状固定とされるケースもあります

症状固定とは、これ以上の改善が見込めないと判断された状態を指します。ただし、痛みや不調が残っているにもかかわらず、保険会社都合で打ち切られるケースも少なくありません。

「3ヶ月」が目安と言われる理由

保険会社はむち打ちや腰痛などの症状に対しておおよそ3ヶ月を治療期間の目安にしている傾向があります。しかしこれはあくまで一つの基準に過ぎません。

実際には以下のようなケースがあります。

  • 1ヶ月で改善する人もいれば
  • 半年以上かかるケースもある

治療期間は個人差が大きく、誰にでも3ヶ月と決まっているわけではありません。

当院の方針:必要な期間、しっかり治療

当整骨院グループでは患者様の症状や回復のスピードに合わせて適切な治療期間を個別にご提案しています。
保険会社から打ち切りの話があった場合も、状態を見ながら必要に応じて交渉ご説明を行います。

こんなときはすぐにご相談ください

当院ができるサポート

打ち切りの不安や保険の手続きなど、交通事故治療に伴うお悩みに対して、当院では以下のような対応を行っています。

1

お身体の状態に合わせた治療プランの作成

2

治療継続のための保険会社との交渉サポート

3

打ち切り後の「被害者請求」などの対応​

4

後遺症を防ぐためのリハビリプログラム​

5

通いやすい夜間・土日診療の実施​

治療期間は「人によって違います」

交通事故治療は、3ヶ月で終わりと決まっているわけではありません。
あなたの身体に必要なだけ、治療を受けることができます。

保険会社の判断で通院を終わらせようとしている方、不安を感じている方は、どうか一人で悩まずご相談ください。
当院は、治療と保険対応の両面から、あなたを全力でサポートいたします!

お問い合わせはこちら

港北区・六本木エリアにあるフジタグループ整骨院6院の地図