横浜市港北区・六本木の交通事故、むちうちの治療なら

非接触事故対応と施術について

交通事故治療について、こんな不安はありませんか?

実際に車と接触しなくても、回避行動で転倒してケガをするケースは「非接触事故」として扱われることがあります。警察に届け出をして事故証明を残すことが大切です。

非接触事故後の施術の重要性

転倒や急な動作による打撲・捻挫・むち打ちが多く見られます。横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院では見えにくい筋肉・関節のダメージに対応します。

非接触事故後の補償と施術の相談

事故証明があれば保険で補償を受けられる場合があります。不安な場合はフジタグループ整骨院へ。

よくある質問(FAQ)

非接触事故で相手が立ち去ってしまいましたが、補償は受けられますか?

相手が特定できない「ひき逃げ」として警察に届け出をしてください。この場合、政府保障事業制度を利用して補償を受けられる可能性があります。諦めずに警察への届け出を行い、当整骨院にご相談ください。制度利用の手続きをサポートいたします。

相手の保険会社から「接触していないので保険適用は難しい」と言われました。どうすれば良いですか?

非接触事故で保険会社が難色を示すことはありますが、警察の事故証明があり、医師の診断書で怪我の因果関係が認められれば、補償を受けられる可能性は十分にあります。保険会社との交渉が難しい場合は、当整骨院にご相談いただければ、状況を整理し、施術を進められるようサポートいたします。

転倒して打撲と捻挫をしましたが、自賠責保険で施術を受けられますか?

相手の過失が認められ、警察の事故証明があれば、打撲や捻挫といった怪我も自賠責保険の適用対象となります。窓口での自己負担なく施術を続けられる可能性が高いです。

まとめ

非接触事故は、接触がないために対応が遅れ、補償を受けられずに終わってしまうリスクがあります。しかし、相手の過失が原因であれば、警察への届け出と事故証明の確保を徹底することで、通常の交通事故と同様に補償を受けることが可能です。

転倒や急な回避動作による打撲・むち打ちは、後遺症を残さないためにも早期の専門的な施術が必要です。

横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院は、非接触事故特有の見えにくいダメージへの施術と、複雑な保険・補償に関する不安をトータルでサポートいたします。お困りの際は、当院にご相談ください。

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