横浜市港北区・六本木の交通事故、むちうちの治療なら

無保険の事故対応と施術について

交通事故治療について、こんな不安はありませんか?

加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険や政府保障事業制度を利用できる可能性があります。泣き寝入りせず、まずは手続きを確認してください。

無保険事故後の施術の重要性

補償問題で不安があっても、体の治療は最優先です。横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院では自己負担0円で治療を受けられるケースも多くあります。

無保険事故後の補償と施術の相談

制度や保険を活用した補償の流れをわかりやすくご説明いたします。

よくある質問(FAQ)

加害者が「自賠責保険しか入っていない」と言われたら、どうすれば良いですか?

自賠責保険は怪我の施術費などを補償する強制保険です。まずは自賠責保険を使って施術を開始できます。ただし、自賠責保険には上限額があるため、それを超える賠償(特に慰謝料や後遺障害)については、加害者本人に請求することになります。当整骨院にご相談いただければ、自賠責保険の請求手続きをサポートします。

政府保障事業制度を利用する場合、施術費は全額自己負担になりますか?

政府保障事業制度は、最終的に自賠責保険と同等の補償(施術費など)が行われますが、請求から支払いまでに時間がかかるため、一時的にご自身で立て替えていただくか、ご自身の健康保険や人身傷害補償特約を利用して施術を開始することが一般的です。当整骨院が最適な方法を提案します。

無保険車との事故で、自分の任意保険の「人身傷害補償特約」を使うメリットはありますか?

人身傷害補償特約を使う最大のメリットは、示談を待たずに、ご自身の保険会社から施術費や休業損害を迅速に受け取れる点です。これにより、金銭的な不安なく治療に専念できます。特約を使っても等級が下がらないケースもあるため、まずは保険内容をご確認ください。

まとめ

無保険事故は不安が大きいですが、加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険や政府保障事業制度といった被害者を守るための公的制度を利用できます。絶対に泣き寝入りせず、まずは警察への届け出と早期の診断を徹底してください。

横浜市港北エリア・港区六本木エリアのフジタグループ整骨院は、無保険事故による施術の不安を解消するため、自己負担0円で治療を継続できる方法を提案し、複雑な補償手続きもトータルでサポートいたします。お困りの際は、当院にご相談ください。

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